年少者の労働時間には厳しい制限がある

2011.12.10

年少者というのは18歳未満の者をいい、これらの労働者に対しては厳格な規制が設けられています。まず、年少者には変形労働時間制および、三六協定による時間外・休日の労働、労働時間と休暇の特例も適用されません。つまり、1週40時間制が適用されており、例外的に非常災害の揚合の時間外労働と休日労働が認められているだけです。さらに、最低年齢以下の者に就業が認められるのは、非工業的事業で、(1)満15歳未満の児童の健康及び福祉に有害でなくその労働が軽易な職業である場合(2)所轄労働監督署長の許可を受ける(3)使用時間が「修学時間外」である場合とされています。

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そして年少者の深夜労働は禁止されています。年少者の深夜業は、健康と福祉の面から特に有害として、午後10時から午前5時までの時間に使用することが禁止されているのです。また満15歳未満の児童の場合は、午後8時から午前5時までの使用を禁止されています。ただし映画や演劇の事業については労働基準監督署長の許可があれば使用することができます。要件を満たさずに年少者を使用すると、6ヵ月以下の懲役または30万円の罰令に処せられます。